相続税と遺言及び家族信託
相続税


01 課税最低限 [メニューへ戻る]

財産がこの金額以下なら、相続税がかからない水準を課税最低限といいます。
相続人の人数で決まります。


■ 相続人が妻と子2人の場合。
  3000万円+600万円×3人=4800万円



02 申告しないと特例が使えない [メニューへ戻る]

財産の評価計算には、さまざまの減額計算の特例がありますが、申告することが要件となっています。


例えば
自宅の評価減
自営店鋪の評価減
農地の納税猶予
配偶者控除 etc.



03 相続対策のステップと遺言 [メニューへ戻る]

 Step1:財産の評価と相続税の対策
   まず、財産の評価と相続税がいくらになるか計算しましょう
  相続税の評価は固定資産税評価と違います。
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 Step2:節税対策 — 未利用地や他の用途への変更や寄附
   次に節税対策です。どの土地をどうすると良いのか。
  現状
大丈夫なのか。節税対策をするとしないでは大違いです。
  但し、何もしないほうが良い場合もあります。
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 Step3:納税対策
    そして納税対策です。どこを処分するのか。現金払いか。
  延納か
、物納か。申告期限を過ぎたら選択は出来ません。
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 Step4:遺産分割 — 遺言が必要か、協議分割か

   最も重要なのが遺産分割かもしれません。
  生前贈与か協議分割か。難問です。私は相続人14人というケースを
  経験したことがあります。
  法律は遺言があることを原則と考えています。無い人は仕方なく法定
  の分割となります。家族の状況は自分が一番よく理解しているわけで、
  それを法律にゆだねるのはいかがなものでしょうか。


遺言

○遺言があることが原則です。
  相続に際して遺言のない家族の為に、民法は全員平等の相続分を定めています。
  しかし、皆等分が公平・平等でしょうか?
  教育費が沢山かかった子、病弱な子、介護してくれた子、事業を一緒にやってくれ
  た子等々、家庭にはそれぞれ事情があります。
  事情を知っている貴方がその事情をメッセージに残す。それが遺言です。
  是非、遺言を残してあげて下さい。

○自分で全て書く”自筆遺言書”を自分で保管、又は法務局に預ける方法と
  公証人が作成する”公正証書遺言”がありますが、公正証書遺言をおすすめします。
  法務局では、遺言の内容に関する相談や質問には一切応じていません。

家族信託

  銀行や信託銀行に頼まず、家族の中で信託をすることができます。自分の配偶者や
  子どもに信託する方法です。
  公正証書にしますから公証役場へ出向くことになりますが、私どもで原案を作成し
  公証人と協議をすすめます。
  預貯金の引出、支払や賃貸管理など、自分だけでは難しくなった時に対応する方法
  で、遺言ではできないことが可能になるケースがあります。

 (詳しいお問い合わせはこちら

 

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