01 課税最低限 [メニューへ戻る]
財産がこの金額以下なら、相続税がかからない水準を課税最低限といいます。
相続人の人数で決まります。
■ 相続人が妻と子2人の場合。
3000万円+600万円×3人=4800万円 |
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02 申告しないと特例が使えない [メニューへ戻る]
財産の評価計算には、さまざまの減額計算の特例がありますが、申告することが要件となっています。
例えば
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自宅の評価減
自営店鋪の評価減
農地の納税猶予
配偶者控除 etc.
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03 相続対策のステップと遺言 [メニューへ戻る]
Step1:財産の評価と相続税の対策
まず、財産の評価と相続税がいくらになるか計算しましょう
相続税の評価は固定資産税評価と違います。
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Step2:節税対策 — 未利用地や他の用途への変更や寄附
次に節税対策です。どの土地をどうすると良いのか。
現状で大丈夫なのか。節税対策をするとしないでは大違いです。
但し、何もしないほうが良い場合もあります。
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Step3:納税対策
そして納税対策です。どこを処分するのか。現金払いか。
延納か、物納か。申告期限を過ぎたら選択は出来ません。
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Step4:遺産分割 — 遺言が必要か、協議分割か
最も重要なのが遺産分割かもしれません。
生前贈与か協議分割か。難問です。私は相続人14人というケースを
経験したことがあります。
法律は遺言があることを原則と考えています。無い人は仕方なく法定
の分割となります。家族の状況は自分が一番よく理解しているわけで、
それを法律にゆだねるのはいかがなものでしょうか。
○遺言があることが原則です。
相続に際して遺言のない家族の為に、民法は全員平等の相続分を定めています。
しかし、皆等分が公平・平等でしょうか?
教育費が沢山かかった子、病弱な子、介護してくれた子、事業を一緒にやってくれ
た子等々、家庭にはそれぞれ事情があります。
事情を知っている貴方がその事情をメッセージに残す。それが遺言です。
是非、遺言を残してあげて下さい。
○自分で全て書く”自筆遺言書”を自分で保管、又は法務局に預ける方法と
公証人が作成する”公正証書遺言”がありますが、公正証書遺言をおすすめします。
法務局では、遺言の内容に関する相談や質問には一切応じていません。
銀行や信託銀行に頼まず、家族の中で信託をすることができます。自分の配偶者や
子どもに信託する方法です。
公正証書にしますから公証役場へ出向くことになりますが、私どもで原案を作成し
公証人と協議をすすめます。
預貯金の引出、支払や賃貸管理など、自分だけでは難しくなった時に対応する方法
で、遺言ではできないことが可能になるケースがあります。
(詳しいお問い合わせはこちら)
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